第1条 適用範囲
-
(1)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
-
(2)
当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
-
1.
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
-
(1)
宿泊者名
-
(2)
宿泊日及び到着予定時刻
-
(3)
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
-
(4)
宿泊人数
-
(5)
宿泊料支払方法
-
(6)
その他当ホテルが必要と認める事項
-
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立
-
1.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
-
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、契約期間中の宿泊料及び諸税の全額相当分、または当ホテルが定める金額を、申込金として、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
-
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、過不足があれば、宿泊客の出発の際又は当ホテルが指定したとき、フロントにおいて精算していただきます。
-
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
-
1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
-
2.
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
-
1.
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
-
(1)
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
-
(2)
満室(員)により客室の余裕がないとき。
-
(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4)
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
-
(5)
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
-
(6)
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
-
(7)
宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
-
(8)
宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
-
(9)
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
-
(10)
宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービス、負担等を求められたとき。
-
(11)
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
-
(12)
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(東京都条例の規定に準拠)
第6条 宿泊客の契約解除権
-
1.
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定 してその支弘いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
-
3.
当ホテルは、理由に関わらず、宿泊客が宿泊日当日の午後9時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
-
1.
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
-
(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
(2)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
-
(3)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
-
(4)
宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(東京都条例の規定に準拠)
-
(5)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
-
(6)
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
-
(7)
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
-
(8)
他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
-
(9)
宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
-
(10)
当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
-
(11)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
-
2.
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
-
1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
-
(1)
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
-
(2)
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
-
(3)
出発日及び出発予定時刻
-
(4)
その他当ホテルが必要と認める事項
-
2.
宿泊客が第12条の料金の支払いを、当ホテルが認めた通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
-
1.
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の延長使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
-
(1)
午後6時までは、室料の2分の1
-
(2)
午後6時以降は、室料の全額
第10条 利用規則の遵守
-
1.
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
-
1.
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、各客室内に設置の館内案内資料等で御案内いたします。
-
(1)
サービス時間:
フロントサービス 午前7時~午後9時
チェックイン 午後3時~午後9時
チェックアウト 午前7時~午前11時
上記時間外におけるフロントでのサービスの提供はございません。
-
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
-
1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
-
2.
第3条に定める申込金を前項の宿泊料金に充当した後、支払残額があった場合の精算は、通貨又は当ホテルが認めたこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにて行っていただきます。
-
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
-
1.
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
-
2.
当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
-
1.
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
-
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
-
1.
フロント営業時間(午前7時~午後9時)に限り、フロントでの物品のお預かり、返却をいたします。営業時間外のお預かり、返却は一切できません。
-
2.
宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
-
3.
日常の貴重品は、お客様の責任において、各客室の金庫を御利用の上管理ください。
-
4.
宿泊客がフロントにお預けになった物品を除き、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
-
1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め少なくとも7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、食品については、品質保持上妥当な期間のみの保管とし、その期間を超過した場合は当ホテルの判断により廃棄させていただきます。
-
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 宿泊客の責任
-
1.
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 免責事項
-
1.
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター 通信のご利用に際し、当社が不適切と判断したお客様の行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
内訳 |
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税金の積算 |
- 消費税 ①の10%
- 宿泊税
-
- 宿泊料金 1人1泊
- 1万円未満の宿泊 免除
- 1万円以上、1万5千円未満の宿泊 100円
- 1万5千円以上の宿泊 200円
|
追加料金 |
内訳 |
|
税金の積算 |
|
|
内訳 |
税金の積算 |
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
|
- 消費税 ①の10%
- 宿泊税
-
- 宿泊料金 1人1泊
- 1万円未満の宿泊 免除
- 1万円以上、1万5千円未満の宿泊 100円
- 1万5千円以上の宿泊 200円
|
追加料金 |
|
|
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
|
キャンセル料(率) |
当日 |
100% |
前日 |
80% |
前々日 |
50% |
契約解除の通知を受けた日 |
当日 |
前日 |
前々日 |
キャンセル料(率) |
100% |
80% |
50% |
-
1.
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
-
2.
契約日数が短縮した場合は、その日数に関わりなく、短縮した期間について、上記比率に則った違約金を収受します。
-
3.
契約期間中の契約日数の短縮により、適用されるレートが変更となった場合は、変更後のレートを契約初日までさかのぼって適用し、その差額を収受します。